2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
この件に関しては、先ほど法制局からも答弁があったように、五十六年の考え方から法制局自体はもう全然変更がなされていないということは先ほど答弁で明確にされました。これは非常に難しいんですけれども、やはり何かの基準というものがなければ何かの決断はできないというのも御理解はいただけると思うんですね。(発言する者あり)東北新社とは全く違うんですね。
この件に関しては、先ほど法制局からも答弁があったように、五十六年の考え方から法制局自体はもう全然変更がなされていないということは先ほど答弁で明確にされました。これは非常に難しいんですけれども、やはり何かの基準というものがなければ何かの決断はできないというのも御理解はいただけると思うんですね。(発言する者あり)東北新社とは全く違うんですね。
最後に、内閣法制局にも来ていただいておりましたが、改めて、今回、内閣法制局自体の役割としては、やはり条文本体の用語や記述の誤りをチェックする機能が本来あるはずでありまして、是非そこは今後再徹底をお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
岡本先生、いろいろ御教授いただきたいんですが、先ほど、冒頭のお話の中で、直接的な言及ではなかったですが、外交官として仕事をされていたときの実感も踏まえて、例えば、憲法学者の先生方の考え方であったり内閣法制局自体が下す考え方に対して、やはり現実との乖離というものに強く不信感を持たれている部分をお持ちなのかなというふうにお伺いをしました。
だから、衆議院の法制局がそのように答弁されたことは中山案の解釈としてであって、法制局自体は、社会的合意があるとかないとかを現在判断する、そういう条件もなければ資格もない、法解釈の問題ですから。そのおっしゃった答弁というのは、社会的合意があるという事実を認めたものではないということだけ確認したいと思いますが、どうですか。結論だけで結構です、趣旨をわかってもらったら。
○大森(政)政府委員 この政令を制定するに至った経過という御質問でございますが、政策的に、今回の湾岸危機で生じました避難民を自衛隊の航空機で輸送するかどうか、これは政策問題でございまして、法制局自体がその政策決定に関与するわけではございませんので、私どもの方からお答えするのが必ずしも適当ではないのではなかろうかと思います。
だから、法制局自体もまだはっきりしていないということなんでしょう。だから、少なくともこういうはっきりしていないことに対して、防衛施設庁、これは出すときに法制局に相談されたんですか。
ということは、どの国際法が適用になるかどうかを法制局自体がわからないというのです。私が質問してもわからないから勘弁してくれ。そんなことで今度は第一線に立った将校がどうしてわかりますか。国際法がどうなっているか、それをわからずに戦争に突っ込む、防衛戦争をやるということはいかに危険なことであるか、B、C級戦犯を出す原因だと私は思うのですね。
漢字をひらがなにするとか、あるいはまた逆にいって一定の漢字、当用漢字なんかの範囲なんかもその時代とともに変わってきているというようなことで、こういった点、私ども法制局とも御相談をいたしまして、法制局自体が今日の法律の用語というようなもの、あるいはまたその用語及びその表現の方法、そういったようなものを統一的にやるというようなことから、その辺の御意向を私たちも承りまして手直しをさしていただいたということで
したがいましてコンビナートの防災という観点から、個別立法の規定とこうした総合立法の規定との間に、どの部分をこの法律に入れ、どの部分を従来の法律の規定のままに置いて残すか、この点が事務的には非常にむずかしかったわけでございまして、この点は各省との調整と同時に、法制局における法案の審議ということにつきましても、そうした個別立法との関係が非常に問題となりまして、法制局自体におきましても、立法技術上の観点から
○宮之原貞光君 それで私は、法制局長官も来ておられますけれども、この間の委員会の何か答弁をお聞きいたしますと、まだ明確に法制局自体としても結論は得ておらない、しかし、その当時としては予想されないところの問題が起きたので云々というようなことで、ちょうど文部大臣と同じような解釈の幅をあたかも持っておられるようなお話だったですけれども、少なくとも、私は法律の解釈に、また、自分たちのある一つの意図のもとに、
法制局自体の見解というのはそういうことで逃げられるかもわからない。地方自治の本旨からいくと、一部事務組合にいたしましても、この連合組織にいたしましても、いまの時代の要請によって、広域行政という行政圏についてはある程度納得せざるを得ないけれども、住民に罰則を行なう権利義務までも委任するということについては、地方自治の本旨ということから考えて問題があるということをわれわれは研究しております。
しかし、内閣の法制局の見解としても、たとえば井上教授が警察云々、機動隊云々と言ったことについて、法制局自体の見解としても、単に時の政府を支持しないということや特定の学説を支持するという理由で学長などの任命を拒否することはできない、こういうふうに言っております。 ではまず、ここの点からまいりましょう。政府を支持しないとか特定の学説を支持する、そういうことでは学長の任命の拒否にはなりませんね。
当時私は法制局自体におったわけではございませんので、詳しいことを申し上げるわけにまいりませんが、法制局部内でも実は当時から、この権利の性格は一体何であるかという議論があったようでございまして、いわゆる社会権であるとか、あるいは自由権であるとか、いろいろ議論があったようでございますが、表にあらわれたところでは、金森国務大臣はこれを自由権として言っておられたようでございます。
法制局自体における事務的な点で、そういう制約はないはずでございまするけれども、いろいろとそういう準備の時間があろうと思います。といって、それでおくれました場合には、国会ではすべての案件は通常の会期で審議が完了することが正当な姿でございますが、往々にして、以前の国会においては、会期延長ということが国会の決議によって行なわれております。
そこで法制局第一部長からの回答があるわけでございますが、この回答の中で法制局自体も、一の(イ)の1、2、3、4、うにつきましては、これは教育事業に該当しないものと解していいであろう。こういうふうにいっておるわけでございます。
いろいろ法制局自体にも、違法の措置があってはならないわけでありまして、省令でございますから、法のワク内でやはり作らなければいけませんので、十分その点は法制局にも御研究を願いまして、いろいろの項目の中で盛り込めるものは全部盛り込んだつもりでございます。
法制局自体、立法担当者自体の間でいろいろな議論がある、そうしていまだに結論的なものは出てない、従って趣旨を使う場合はこうこうこういう場合、趣旨という意味はこうこうこうだ、目的という見出しを使う場合はこういう場合、そうしてこういう意味だということは、はっきりしていないというように了解をいたしますが、その通りでよろしゅうございますか。
○石田(一)委員 これは先般わが党の椎熊国会対策委員長からも意見が述べられました通り、現在の制度においても、法制局自体の権限において、事務系統より独立した形態をとつて十分に活躍し得るようになつております。法制局の組織を拡張するということには決してわれわれ反対するものではない。
今日までのところでは、法制局の問題は、やはり事務局と違つて特殊な仕事であるから、從來の事務局の中の法制部というものでなしに、それだけは事務局と離して、法制局長はやはり議長の監督のもとには立つけれども、その法制局自体を運用する場合には議院運営委員会の監督のもとに、ある形でやれということになつているわけであります。先日差上げた百三十一條は、法制局に法制局長一人、その他必要な参事等を置く。